第1章 総 則
第1条 この会は、龍野西中学校生徒会という。
第2条 本会は、龍野西中学校の生徒会員を会員として構成する。
第3条 この会は、会員が本会の活動に積極的に参加することによって、会員相互の友愛を増し、龍野西中学校のよき伝統を作り、学校及び、地域社会に奉仕し、各人が中学生としての自覚とほこりを持ち、より高き知性と、豊かな教養の育成に努力することを目的とする。
第4条 本会の会員は、代議員会とすべての部会を自由に参観、傍聴することができる。
第5条 この会の運営と実行にあたっては、顧問の先生の指導と助言をうけ、学校長ならびに職員会の承認を必要とする。
第2章 組織と運営
第6条 この会は、次の通り組織を構成する。(別表)これらの機関は、本会の活動を盛んにし目的を達成するために計画、実行にあたる。
第1節 生 徒 総 会
第7条 生徒総会は、本会の最高決議機関である。
第8条 生徒総会は、前後期、各1回開催する。但し必要のある場合には、臨時に開催することができる。(47.12.改正)
第9条 生徒総会は、次の任務を持つ。
(1) 規約の審議・決定
(2) 生徒会予算及び決算の審議と承認
(3) その他重要な事項の審議・決定
第10条 生徒総会の議決には、全出席者の過半数の賛成を必要とする。
第11条 生徒総会の開催には会員の3分の2以上の出席を必要とする。
第2節 代 議 員 会
第12条 代議員は、総会につぐ決定機関であり、生徒活動についての全ての企画を審議決定する。
第13条 代議員会は、各学級代議員(男女1名)によって構成する。但し正副会長、各執行部、正副部長、校外生徒会地区長は出席して提案事項をのべることができる。
第14条 代議員会は、次の任務をもつ
(1) 規約の審議
(2) 生徒会予算、決算の審議
(3) 各部より提案事項の審議と決定
(4) その他重要事項の審議決定
第15条 代議員会は、毎月1回とし会長が召集する。但し必要ある場合には、臨時に開催することができる。
第16条 代議員会の開催には、全代議員の3分の2以上の出席を必要とし、議決には出席者の過半数の賛成を必要とする。但し決議事項に不満がある場合、全会員の3分の1以上の要求があれば、それを再審議しなければならない。
第17条 代議員は、代議員会における審議、決定事項を学級生徒会に伝え、常に学級活動が活発になるように努力するとともに、代議員会との連絡をもたなければならない。
第3節 執 行 部
第18条 執行部は正副会長、各部々長および総務委員長で構成し、会長がこれを召集する。任務は別に定める。(45.12.改正)
第4節 各部委員会
第19条 執行機関として若干の部をおき(別表)任務は別に定める。運営の円滑を期するため正副部長、学年男女各1名で構成する運営委員会を設ける。(45.12.改正)
第20条 部会は、原則として毎月1回部長が召集する。但し必要ある時は臨時に開くことができる。(47.5.改正)
第21条 各部会で計画された事項は代議員会に提案し決定して執行する。
第22条 各部長は、本部会全員の投票により選出し、任期は、第32条に準ずる。
副部長は部員の互選により、選出し、任期は、1学期間とする。
第5節 学級生徒会
第23条 学級生徒会は、学級の会員で構成し、生徒会の母体をなす。代議員会へ提出する問題、学級の諸問題についての話し合い、学級活動がより活発になるように努力する。
第24条 各学級には代議員(男女各1名)と書記をおき、それぞれの任務を遂行する。又次の部会をおき男女1名ずつ委員を選び執行部会に参加する。
○学芸委員会 ○風紀委員会 ○美化委員会
○保体委員会 ○図書委員会 ○文化委員会
第25条 その他、各学級において、運営上必要と認めた場合、適宜に各係を設置することができる。
第26条 学級役員の任期は、1学期とする。
第6節 役員及びその選出
第27条 本会に次の役員をおく。
1.会 長 1名
2.副 会 長 2名(男女)
3.各 部 長
4.学年総務委員 学年男女各1名
第28条 役員は、会員全員の投票によって選出し、総務委員は、その学年全員の投票によって、選出する。
第29条 任期は前期(1~6月)後期(7~12月)の各1期間とする。
第3章 会 計
第33条 本会の経費は会員からの会費と事業収入等でまかなう。
第34条 生徒会費納入金額は、年度はじめの総会で決定し、決算の報告をしなければならない。
第35条 会計は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第4章 付 則
第36条 本会の各部会、地区会、各部は、代議員会の承認によって、本会則に反しない細則と作ることができる。
第37条 本会の役員の選出の方法は、選挙規定による。
第38条 その他運営上、必要な細則および各係(委員会)を設けることができる。(45.12.改正)
第39条 本規約の改正は、会員の3分の2以上の賛成を必要とする。
第40条 本会則は、昭和44年4月1日より施行する。