インフルエンザによる出席停止及び解除について

 

 

インフルエンザは、学校保健安全法に定められている学校で予防すべき感染症に該当し、罹患した場合は、集団感染を予防する目的で出席停止扱いになります。医療機関及び学校(園)における対応は下記のとおりです。
感染が疑われる場合は医療機関で受診し、医師の指示に従って治療をしてください。

≪ たつの市・太子町内の医療機関で受診した場合 ≫

◎ インフルエンザによる出席停止にかかる流れについて

1 インフルエンザであると医師に診断されます。

※医療機関において「インフルエンザ発症(受診)証明書」が発行されます。

インフルエンザ発症(受診)証明書  pdf参照)

この証明書発行に係る費用は無料です。

2 その旨を学校(園)に連絡し、医師より指示された期間、治療に努めて下さい。

3 学校(園)は、保護者からの連絡に基づき当該園児・児童・生徒を出席停止とします。

4 症状が回復すれば、「インフルエンザ発症(受診)証明書」に解熱日、登校(園)日を記入し、

保護者氏名欄へ署名・捺印して下さい。

その「インフルエンザ発症(受診)証明書」を学校(園)に提出して下さい。

※医療機関において治癒を証明するための再受診の必要がなくなります。

5 学校(園)は、「インフルエンザ発症(受診)証明書」に基づき出席停止を解除します。

※「インフルエンザ発症(受診)証明書」は、医療機関(たつの市・太子町のみ)にもありますので、

受診時に医師にお尋ねください。

≪ たつの市・太子町以外の医療機関で受診した場合 ≫

1 医師の指示に従い、学校(園)と連絡を取ってください。

2 受診される医療機関によっては、証明書が有料になる場合や治癒を証明するための再受診を求められることもあります。

以下,インフルエンザ及び感染症における文章参照(pdf)

学校において予防すべき感染症及び出席停止期間の基準

感染症にかかる医師の意見書